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個人事業主が青色申告をするメリット・デメリットを解説!

青色申告のメリット・デメリットを知りたい個人事業主

お悩みさん

確定申告で青色申告をするメリットを教えてください。
あと、青色申告のデメリットについても聞きたいです…。

こういった質問に答えます。

本記事の内容

  • 青色申告とは?                          
  • 個人事業主が青色申告をするメリット5つ             
  • 個人事業主が青色申告をするデメリット4つ

個人事業主が確定申告をする方法には、青色申告白色申告の2つがあります。

青色申告は青色申告特別控除(最大65万円)など、税制上の優遇措置がある一方、手続きや記帳などの点で少し面倒なところがあります。

そこで今回は、確定申告で「青色申告を利用する際のメリット」と「青色申告を利用する際のデメリット」を個人事業主向けにわかりやすく解説します。

個人事業主として毎年(10年以上)、青色申告を行ってきた私が実体験を踏まえて解説します。ぜひ、今後の参考にしてください。

※記事は3分以内に読み終わります。

青色申告とは?      

青色申告とは、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかを得ている人が、一定の条件を満たした場合に利用できる確定申告のやり方の1つです。

なので、給与所得のみの一般的なサラリーマンの方は、利用できない制度になっています。→ この場合は、白色申告になる。

✓ 青色申告を利用できる人とは?

青色申告を利用できる人は、下記のとおり。

  • 事業所得のあるサラリーマン
  • 不動産所得のあるサラリーマン
  • 事業所得&不動産所得のあるサラリーマン
  • 事業所得のある個人事業主
  • 不動産所得のある個人事業主
  • 事業所得&不動産所得のある個人事業主

※あまりいないと思いますが、山林所得のあるサラリーマン、個人事業主でもOK

ちなみに、私の場合、事業所得&不動産所得のある個人事業主なので、かれこれ10年くらい青色申告を利用しています。

個人事業主が青色申告をするメリット5つ              

青色申告のメリットは、所得税・住民税の節税効果が大きいことですが、

具体的な内容は、下記のとおりです。           

  • メリット①:青色申告特別控除を受けられる
  • メリット②:家族の給与を必要経費にできる
  • メリット③:赤字の繰越しができる
  • メリット④:減価償却の特例を利用できる
  • メリット⑤:家賃・通信費などを経費にできる

1つずつ見ていきましょう。

メリット①:青色申告特別控除を受けられる               

青色申告の最大のメリットは、青色申告特別控除を受けられることです。

具体的には、下記のいずれかを選べます。

  • 10万円の特別控除:青色申告をする&簡易な帳簿
  • 55万円の特別控除:青色申告をする&複式簿記
  • 65万円の特別控除:青色申告をする&複式簿記&e-Tax

上記のように、複式簿記による記帳&e-Tax(電子申告)をすれば、最大で65万円の控除を受けることができるため、かなりの節税効果が見込めます。

参考:青色申告特別控除(国税庁)

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メリット②:家族の給与を必要経費にできる

青色申告をすることで、配偶者や家族への給与を経費にすることができます(→ 青色事業専従者給与の特例)。

個人事業主は自分に給与を出すことができないので、配偶者などへ給与を出すことにより、所得が分散され、節税効果が大きくなります。

メリット③:赤字の繰越しができる

事業所得や不動産所得で赤字を出してしまった場合にも、特典があります。

具体的には、赤字(損失)を出した年の翌年から最長で3年間、赤字を繰り越すことができます。

なので、赤字を出した翌年が黒字だった場合、赤字(損失)を繰り越すことで、税金を安くすることができます。

メリット④:減価償却の特例を利用できる

青色申告を選択することで、「少額減価償却資産の特例」を受けることもできます。

※少額減価償却資産の特例:30万円未満のモノ(減価償却資産)であれば、一括で必要経費にできる制度

例えば、仕事用のパソコンを25万円で購入した場合、青色申告であれば、25万円全額をその年の必要経費に計上することができます。

メリット⑤:家賃・通信費などを経費にできる

自宅を事務所にしている場合、家賃やネット代、水道光熱費などの一部を必要経費にすることができます。→ 家事按分(かじあんぶん)といいます。

白色申告でも家事按分が認められる場合もあるようですが、青色申告なら、何の心配もなく、経費計上できるのでオススメです。

個人事業主が青色申告をするデメリット4つ

青色申告のデメリットは、下記のとおり。

  • デメリット①:所得の種類に制限がある
  • デメリット②:開業届、青色申告承認申請書の作成・提出が面倒
  • デメリット③:青色申告決算書の作成が面倒
  • デメリット④:複式簿記による記帳が面倒 

それでは、解説していきます。

デメリット①:所得の種類に制限がある

デメリットの1つ目は、利用できる「所得の種類」に制限があることです。

冒頭でも書きましたが、再掲しておきます。

青色申告を利用できる所得

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

なので、個人事業主であっても、所得が雑所得の場合には、青色申告を利用できないので注意が必要です。

デメリット②:開業届、青色申告承認申請書の作成・提出が面倒

デメリットの2つ目は、事前に提出する書類の作成・提出が面倒なことです。

青色申告を利用する際には、下記の2つの書類を税務署に提出しなければなりません。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(=開業届)
  • 青色申告承認申請書
開業届
引用元:個人事業の開業・廃業等届出書(国税庁)
青色申告承認申請書
引用元:青色申告承認申請書(国税庁)

必要な書類は、国税庁のサイトで取得できるのですが、書き慣れていないと少し面倒です。

自分で調べながらでも作成できますが、開業freeeというサービスを利用することをおすすめします。

こちらは無料で利用ができて、まったくの初心者でもカンタンに書類の作成&提出ができます。

デメリット③:青色申告決算書の作成が面倒

デメリットの3つ目は、青色申告決算書の作成が面倒なことです。

白色申告では、2ページで構成されている収支内訳書を作成しますが、

青色申告では、下記のように4ページ分の青色申告決算書を作成する必要があります。

  • 1ページ目:損益計算書の概要
  • 2~3ページ目:損益計算書の内訳
  • 4ページ目:貸借対照表 
青色申告決算書 1ページ目(国税庁)

ちなみに、貸借対照表は、青色申告特別控除55万円 or 65万円を受けるために必要な項目なので、10万円の控除でよければ、作成不要です。

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デメリット④:複式簿記による記帳が面倒

デメリットの4つ目は、複式簿記による記帳が面倒なことです。

とくに、55万円(or 65万円)の特別控除を受ける際には、複式簿記で記帳することが条件になります。

複式簿記の具体例は、下記のとおり。

※2月10日に、5万円の家賃が銀行口座に振り込まれた場合

2月10日 (借方)普通預金 50,000 (貸方)賃貸料 50,000  2月分家賃

このような記帳を、1つ1つの取引でしなければならず、かなり手間がかかります。

なので、ストレスなく青色申告をしたい個人事業主は、会計ソフトを上手に活用しましょう!

おすすめの会計ソフトを3つあげておきました。

  • 会計ソフトfreee
  • マネーフォワードクラウド会計
  • やよいの青色申告

今回は以上となります。

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