副業をしている会社員です。開業届は出さない方がいいですか?
出さない場合と出す場合のメリット、デメリットを教えてください。
こういった悩みに答えます。
本記事の内容
- 開業届は出さない方がいい?出さないとどうなる?
- 開業届を出さないメリット・デメリット
- 開業届を出すメリット
- 開業届を出すデメリット
- 開業届を出した方がいい人とは?
- まとめ:開業届はできるだけ提出しよう!
こんにちは、ブロガー&投資家のフリーです。
今回は、副業をしている会社員の方に向けて、開業届を提出すべきか否かを解説します。
押さえるべきポイントは、下記の3点です。
- 開業届を出さないとどうなるのか?罰則は?
- 開業届を出さないメリット・デメリット
- 開業届を出すメリット・デメリット
本記事を読むことで、上記のことがすべて解決します。
3分くらいで読み終わる内容ですので、しばらくの間、お付き合いください。
※ちなみに私は、10年以上前に開業届を提出して、個人事業主になっています。
開業届は出さない方がいい?出さないとどうなる?
開業届とは、個人が事業を始めたときに、最寄りの税務署へ提出する書類のことです。
正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、開業届を提出することで、個人事業主として認められます。
✓ 開業届を出さないとどうなる?
結論は、下記のとおり。
開業届を出さなかった、または出し忘れた場合、とくに罰則はありません。
ただし、下記に該当する会社員の方は、開業届を提出することをオススメします。
- 青色申告などのメリットを受けたい
- ブログや在宅ワークで稼ぎたい(事業所得)
- 不動産投資で家賃収入を得たい(不動産所得)
詳しくは、開業届を出した方がいい人とは? をご覧ください。
開業届を出さないメリット・デメリット
開業届を出さないメリットは、下記のとおり。
- メリット①:失業保険を受け取れる
- メリット②:帳簿作成の義務がない
- メリット③:開業届の作成や提出をしなくてよい
順番に説明します。
メリット①:失業保険を受け取れる
将来、会社を辞める&失業保険(雇用保険)の受給予定がある人は、開業届を出さない方が良いでしょう。
なぜなら、副業をしている会社員が開業届を提出した場合(=個人事業主の場合)、再就職する意思がないと判断されるため、失業保険(雇用保険)が受け取れない可能性があるからです。
メリット②:帳簿作成の義務がない
開業届を出さなければ、帳簿を作成しなくてもよいというメリットがあります。
逆に言えば、開業届を出した場合(=個人事業主の場合)、帳簿作成の義務が生じます。
参考:個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(国税庁)
簿記や経理が苦手な方、副業を始めたばかりで、ほとんど収入がない方は、開業届を出さないほうがよいでしょう。
メリット③:開業届の作成や提出をしなくてよい
開業届の作成や提出を面倒だと勘違いしている人にとって、
「開業届の作成や提出をしなくてよい」ことは、メリットと捉えられるかも知れません。
ですが、今は便利なツールがあるので、簡単に開業届の作成や提出ができてしまいます。
便利なツール(freee開業)に興味のある方は、こちらの記事をご覧ください。
✓ 開業届を出さないデメリット
開業届を出さないデメリットは、開業届を出す場合のメリットを受けられないことです。
開業届を出すメリットは、以下で説明します。
開業届を出すメリット
開業届を出すメリットは、下記のとおり。
- メリット①:青色申告で確定申告ができる
- メリット②:社会的な信用を得られる
- メリット③:小規模企業共済に加入できる
順番に見ていきます。
メリット①:青色申告で確定申告ができる
確定申告には、白色申告と青色申告があります。
開業届&青色申告承認申請書を出すことで、青色申告を選択できるようになります。
青色申告で確定申告をするメリットは、下記のとおり。
- 青色申告特別控除(最大65万円)を受けられる
- 配偶者や家族の給与を必要経費にできる
- 赤字の繰越しができる(3年間)
- 減価償却の特例を利用できる
- ネット代、水道光熱費などを経費にできる
このように、メリットがたくさんあるので、
基本的には開業届を出すことをオススメします。
メリット②:社会的な信用を得られる
社会的な信用を得られることも、メリットの1つです。
開業届を提出することで、「個人事業主であること」を世間に対して証明できます。
また、実務的にも、
- 事業用の銀行口座を開設する
- 法人用のクレジットカードをつくる
- 銀行からの融資を受ける
- 小規模企業共済に加入する
上記のような場合に、「開業届の控え」が必要になります。
メリット③:小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済とは、個人事業主が廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる共済制度のこと。
「個人事業主の退職金制度」と表現されることもあります。
小規模企業共済のメリットは、下記のとおり。
- 掛金全額が所得から控除されるので、節税になる
- 掛金は、1,000~70,000円の範囲で自由に選べる
- 6ヵ月以上積み立てると、共済金を受け取れる
- 掛金の範囲内で、借り入れができる
節税や借り入れができる、かなりお得な制度です。
開業届を出すデメリット
開業届を出すデメリットは、下記のとおり。
- デメリット①:失業保険を受け取れない
- デメリット②:帳簿を作成する必要がある
- デメリット③:開業届を作成する必要がある
順番に説明します。
デメリット①:失業保険を受け取れない
先述のとおり、将来、失業保険を受ける予定のある人は、開業届を出さない方がいいでしょう。
開業届を出すことにより、再就職する意思がないと判断されるため、失業保険を受け取れない可能性があるからです。
デメリット②:帳簿を作成する必要がある
開業届を出して、個人事業主になると、毎日の収支を帳簿で管理しなければなりません。
帳簿作成の義務は、青色申告、白色申告の区別なく必要になります。
- 白色申告:簡易な方法による記帳
- 青色申告:複式簿記による記帳
※白色申告の記帳 → 参考:個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(国税庁)
※青色申告の記帳 → 参考:記帳や帳簿等保存・青色申告(国税庁)
なので、副業収入がほとんどなく、簿記や経理が苦手な方は開業届を出さないほうがいいかも知れません。
デメリット③:開業届を作成する必要がある
「開業届を作成すること」自体をデメリットと考えている人も、一定数存在するかも知れません。
とくに、副業をしている会社員は、ただでさえ時間が足りません。
ですが…
先述のとおり、今は便利なツール(freee開業)があります。
ぜひ、こちらの記事を参考にしてください。カンタンに開業届が作れることを実感できます。
>>【無料】freee開業で開業届を作ってみた!【カンタン5分でOK!】
開業届を出した方がいい人とは?
開業届を出した方がいい人は、下記に該当する人です。
- その①:節税のメリットを享受したい人
- その②:副業を継続・拡大していきたい人
それでは、解説します。
その①:節税のメリットを享受したい人
先述のとおり、開業届と青色申告承認申請書を提出すれば、最大65万円の特別控除、必要経費の拡大、赤字の3年間繰越しなど、税制上のメリットを受けることができます。
帳簿作成の手間はかかりますが、少しでも手取りを増やしたい人は開業届を出しましょう。
その②:副業を継続・拡大したい人
ブログ運営や不動産投資などの副業を継続・拡大したい人は、開業届の提出をおすすめします。
副業の継続・拡大には、第三者からの信用が必要です。開業届や確定申告をしっかり行うことで、信頼性を高めることができます。
また、融資や補助金・助成金の申し込み、小規模企業共済への加入など、実務上、開業届が必要なケースもありますので、前向きに検討しましょう。
私も10年以上前に開業届を提出、個人事業主になっています。
まとめ:開業届はできるだけ提出しよう!
今回は、開業届を出さないメリット、出すメリットなどを中心に解説しました。
※開業届を出さないメリット
- 失業保険を受け取れる
- 帳簿作成の義務がない
- 開業届の作成や提出をしなくてよい
※開業届を出すメリット
- 青色申告で確定申告ができる
- 社会的な信用を得られる
- 小規模企業共済に加入できる
個人的には、開業届を出すメリットの方が大きいと思います。
開業届の作成が面倒だと勘違いしている方は、freee開業を使ってみてください。
必要な項目を埋めていくだけで、誰でもカンタン、5分くらいで開業届の作成・提出が完了します。
今回は以上です。