開業届を提出するべきか悩んでいるWebライター
これからWebライターを始めようと思っています。
Webライターは、開業届を提出するべきでしょうか?
開業届を提出した場合のメリット・デメリットなどと一緒に教えてください。
こういった悩みに答えます。
本記事の内容
- Webライターは、開業届を提出するべきか?
- 【Webライター】開業届の書き方&提出方法を解説
- 【Webライター】開業届を提出するメリット3つ
- 【Webライター】開業届を提出するデメリット2つ
- 【Webライター】開業届に関する注意点5つ
この記事を書いている私は、Webライター歴2年&ブロガー歴1年。
開業届は2012年5月に提出、個人事業主になって今年で11年目になります。
※当初は不動産賃貸業として、開業届を提出。現在はライター兼大家さんです。
開業届や個人事業主という言葉を知っている人でも、
- どのような人が開業届を提出するべきなのか?
- 開業届の書き方や提出方法がわからない
- そもそも開業届を提出すると、どんなメリットがあるのか?
- 反対に、開業届を提出するデメリットはないのか?
など、多くの悩みや疑問を抱えているのではないでしょうか?
そこで今回の記事では、上記4つの疑問に答えるととともに、「開業届に関する注意点」についても解説します。
経験談も交えて、わかりやすく書きましたので、今後の参考にしてください。
※記事は3分くらいで読み終わります。
Webライターは、開業届を提出するべきか?
開業届とは、個人が新たに事業を始めたときに、最寄りの税務署へ提出する書類です。
正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
開業届を提出するか否かは、Webライターを「副業」でやっていくのか、「専業」でやっていくのかで判断するのがよいでしょう。
今後、専業Webライターとして活動して、稼いだお金を事業所得として確定申告をする予定の人は、開業届を提出するべきです。
なお、開業届は原則、業務開始から1ヵ月以内に管轄の税務署に提出することになっています。
参考:【手続名】個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)
【Webライター】開業届の書き方&提出方法を解説
開業届の書き方と提出方法を解説していきますので、一緒に見ていきましょう!
開業届の書き方
開業届の書き方は、おもに下記の2通り。
- その①:自分で作成
- その②:開業freeeで作成
✓ その①:自分で作成
開業届は、国税庁のサイトから書類をダウンロードできるので、自分で作成することができます。
不明な点は、ネットで調べたり、税務署に確認しながら作成すると良いでしょう。
✓ その②:開業freeeで作成
私がおすすめするのは、開業freeeで作成する方法です。
開業freeeでは、質問に答える形で項目を埋めていくだけで書類が完成するので、とても簡単です。
開業freeeのメリット
- 無料で開業届が作成できる
- 簡単に開業届が作成できる
- 青色申告承認申請書も同時に作成できる
- 税務署への提出もオンラインでできる
開業届の提出方法
開業届の提出方法は、下記の3つ。
自分がやりやすい、いずれかの方法でOKです。
- 税務署へ持参する
- 税務署へ郵送する
- ネット経由で提出
なお、開業freeeを利用すれば、簡単にネット経由で提出できるので便利です。
※ただし、マイナンバーカードが必要。
【Webライター】開業届を提出するメリット3つ
Webライターが開業届を提出するメリットは、下記のとおり。
- メリット①:青色申告で確定申告ができる
- メリット②:社会的な信用を得ることができる
- メリット③:小規模企業共済に加入できる
それでは、見ていきましょう。
メリット①:青色申告で確定申告ができる
メリットの1つ目は、青色申告で確定申告ができることです。
確定申告には、白色申告と青色申告の2つがあり、青色申告を選択することで、さまざまな税制上の優遇措置を受けられます。
青色申告の優遇措置は、下記のとおり。
- 青色申告特別控除(最大65万円)を受けられる
- 配偶者や家族の給与を必要経費にできる
- 赤字の繰越しができる(3年間)
- 減価償却の特例を利用できる
- ネット代、水道光熱費などを経費にできる
こちらの記事も参考にしてください。
>> 副業サラリーマンの青色申告【条件・メリットなどを解説】
メリット②:社会的な信用を得ることができる
メリットの2つ目は、社会的な信用を得られることです。
開業届を提出することで、「事業をしていること」、「個人事業主であること」を世間に対して証明できます。
実務的には、
- 事業用の銀行口座を開設する
- 事業用のクレジットカードをつくる
- 銀行からの融資を受ける
- 小規模企業共済に加入する
上記のような場合に、開業届の控えが必要になります。
メリット③:小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済とは、個人事業主が廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる共済制度のこと。
「個人事業主の退職金制度」とも呼ばれています。
小規模企業共済のメリットは、下記のとおり。
- 掛金全額が所得から控除されるので、節税になる
- 掛金は、1,000~70,000円の範囲で自由に選べる
- 6ヵ月以上積み立てると、共済金を受け取れる
- 掛金の範囲内で、借り入れ(10万~2,000万円)ができる
このように、節税しつつ、退職金代わりになり、借り入れもできるので一石三鳥です。
ライター業が安定してきたら、ぜひ一度加入を検討してみてください!
【Webライター】開業届を提出するデメリット2つ
Webライターが開業届を提出するデメリットは、下記のとおり。
- デメリット①:失業保険を受けられない可能性がある
- デメリット②:開業届の作成・提出が面倒
それでは、解説していきます。
デメリット①:失業保険を受けられない可能性がある
勤めている会社から解雇された場合、通常は失業保険がもらえます。
ですが、開業届を提出している場合(=個人事業主の場合)、無職にはならないので、失業保険を受け取ることはできません。
デメリット②:開業届の作成・提出が面倒
開業届の作成や提出が面倒なことも、デメリットの1つです。
ライター業に集中したい時期に、不慣れな書類の作成するのは、結構ストレスになります。
ただし、この点については、先程紹介した開業freeeを利用することで解決できます。
5~10分くらいで簡単に開業届が作成できますので、試してみてください。
※しかも、無料です!
【Webライター】開業届に関する注意点5つ
開業届に関する注意点を、5つほど解説しておきます。
- 注意点①:開業届は開業から1ヵ月以内に提出する
- 注意点②:開業届の控えは必ず受け取る
- 注意点③:提出先を間違えないようにする
- 注意点④:「屋号」欄は記入しなくてOK
- 注意点⑤:青色申告承認申請書の提出も忘れずに!
それでは、見ていきましょう。
注意点①:開業届は開業から1ヵ月以内に提出する
開業届は、ライター業を開始してから1ヵ月以内に提出しましょう。
ただし、遅れて提出しても特に罰則はないようです。
その場合は、念のため税務署に確認の上、早めに提出しましょう。
注意点②:開業届の控えは必ず受け取る
開業届の控え(税務署の押印があるもの)は必ず受け取り、大切に保管しましょう。
なぜなら、先述したとおり、銀行口座の開設や小規模企業共済の加入などの際に必要になるからです。
✓ オンラインで開業届を提出した場合
開業届の控えの代わりに、下記の書類が証明になります。
- 開業届の「受信通知」
- 開業届の「申請データ」
これらの書類は、e-Taxソフト(WEB版)にアクセスすれば、印刷できます。
注意点③:提出先を間違えないようにする
開業届の提出先は、自宅の住所地を管轄する税務署になります。
自宅以外に事務所がある場合には、事業所を管轄する税務署に提出することもできます。
こちらを参考にしてください。
注意点④:「屋号」欄は記入しなくてOK
屋号(やごう)とは、個人事業主がビジネスをする上で使用する名称のことです。
開業届を提出する際には、「屋号」欄は記入しなくてOKです。
私も、屋号欄は空欄で提出しました。
ただし、事業用の銀行口座をつくる場合には、あらかじめ屋号を記入しておきましょう。
注意点⑤:青色申告承認申請書の提出も忘れずに!
青色申告をするためには、青色申告承認申請書の提出が必要です。
提出先は、開業届と同じ税務署になりますので、開業届と一緒に提出しておきましょう。
ちなみに、開業freeeを利用すれば、開業届と青色申告承認申請書の両方を作成できます。
今回は以上となります。